2020-05-28 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
御指摘のございました、まず地域公共交通活性化再生法につきましては、二〇〇七年に制定され、市町村が主体となった幅広い関係者の参加による協議会制度とともに、地域公共交通の維持や確保、利便性向上に取り組むための地域公共交通総合連携計画が創設されました。
御指摘のございました、まず地域公共交通活性化再生法につきましては、二〇〇七年に制定され、市町村が主体となった幅広い関係者の参加による協議会制度とともに、地域公共交通の維持や確保、利便性向上に取り組むための地域公共交通総合連携計画が創設されました。
その枠組みの中で今回もまさしく法案改正があったわけでありますが、平成十九年、二〇〇七年に地域公共交通活性化及び再生に関する法律が作られて、総合連携計画、またその後、平成二十六年、二〇一四年に地域公共交通網形成計画、二次にわたって、まさに地方のバス路線を何とか維持していきたい、あるいは、やむを得ず事業者が撤退する場合も代替機能を持たせたいということで、御尽力をいただいていることも評価するところでありますが
二〇〇七年、平成十九年にこの法律ができて、総合連携計画、あるいは二十六年、二〇一四年には地域公共交通網形成計画、これを作られ、計画そのものは五百八十五件達成されたということで、何となく気分がいい感じでありますが、しかし、この間、バス路線の廃止キロ数だけを見ていけば、二〇〇七年には一千八百三十二、二〇〇八年には一千九百十一キロメートルです。
御指摘のとおり、地域公共交通活性化再生法につきましては、平成十九年に制定されまして、市町村が主体となった幅広い関係者の参加による協議会制度とともに、地域公共交通の維持、確保や利便性向上に取り組むための地域公共交通総合連携計画が創設されました。
地域公共交通網形成計画において定められる事項としては、地域公共交通総合連携計画とは異なり、計画の達成状況の評価に関する事項が定められております。今回、計画の達成状況の評価に関する事項を新たに盛り込んだ理由をお伺いするとともに、この評価の方法についてはどのように行っていかれるのでしょうか。
法律が制定されて補助金が給付されても、千以上の地方公共団体で地域公共交通総合連携計画が作成されなかったことの背景には、地方公共団体にそもそも地域公共交通の政策を担当する職員がいなかったり、たとえいたとしてもその職員に計画作成のノウハウがなかったということが考えられます。
地域公共交通総合連携計画の策定状況とその認識についてお伺いをいたします。 これまでの地域公共交通活性化・再生法の枠組みにおいて、地域の公共交通の活性化、再生に関する多種多様な取組を推進するための地域公共交通総合連携計画が市町村によって作成されてきましたが、五百十にとどまっております。
こうしたことを実現するために、従来の法律では地域公共交通総合連携計画というのがございましたけれども、これを実現する手段というものが不十分だったという認識でございまして、新たに計画策定の予算措置でございますとか法令上の措置というものを設けることによりまして、こうした計画の実現を後押しするということでございます。
現行の地域総合連携計画、その目標を作ることというのは現行法で書かれてございますけれども、その中でも円滑な移動と、それから活力の向上、これが基本法によって強化されるというものであってもらいたいと、そう考えてございます。
先ほど石田先生のお話にありました平成十九年に施行されました地域公共交通の活性化及び再生に関する法律にのっとって地域公共交通総合連携計画を立てなさいといいますか、立ててくださいよというふうなことでありました。
この交通基本法案を今御審議いただく以前から御審議そして制定をいただいております地域公共交通活性化再生法があったわけでございますが、私どもは、この活性化再生法を活用させていただき、平成十九年八月十日には地域公共交通総合連携計画の策定調査事業に着手をいたしまして、おかげさまで全国で初めて認定をしていただき、これに基づいて、今、私どもが本格運行しておりますデマンド交通を緒につけたところでございます。
冒頭のお話にもありました、デマンド交通について先進的な取り組みをされているということで、三条市では二〇〇八年三月に地域公共交通総合連携計画を策定され、循環のバス、デマンド交通を実施され、実績を上げておられます。数年間で利用者が倍増していることからも、高齢者を初めとする移動困難者をしっかりと受けとめているものと評価いたしております。
一、地域公共交通は地域の経済社会活動の基盤であり、また地球温暖化防止、まちづくり、観光振興の観点からもその重要性が増していることにかんがみ、引き続き、活性化に向けた地方自治体、住民の積極的・意欲的な取組への支援に努めるとともに、地域公共交通総合連携計画の策定を促進すること。
また、労働者の関係のことにつきましても、市町村が中心となって作成した総合連携計画の中で鉄道への支援を行おうとする主体の一つとして既に定められているというような場合には、鉄道事業の再構築計画の作成主体に含まれるというふうに考えております。
この設立された協議会において、様々な協議検討を通じまして、実施しようとする再構築事業の概要を盛り込んだ総合連携計画を作ることになっております。この、何というんでしょうか、総合連携計画を作るというところが大変大事でございます。
鉄道あるいは軌道のサービス改善、それから私鉄整備計画等に関する内容を盛り込んだ地域公共交通総合連携計画としては、現在までに全国の二十市町村により九件の計画が策定されているところでございます。具体的には、駅舎の新設、イベント列車の運行、バスや海上交通と一体化したICカードシステムの導入など、多岐にわたる内容になっております。
鉄道事業の再構築事業を実施しようとする場合にあっては、まずは沿線市町村が中心となって設置する協議会において協議を行いまして、当該事業の概要を盛り込んだ地域のいわゆる公共交通総合連携計画を策定することになっております。今回の法案の中の二十五条の二に規定します鉄道事業再構築実施計画は、この総合連携計画に即して作成されるようになっております。
○大口政府参考人 委員御指摘のスキームにつきましては、総合連携計画を関係者が集まりましてつくるときにまさにそのことが課題になろうかと思います。したがいまして、総合連携計画をつくるその協議会の場においてよくよくその情報も公開される、あるいは共有されるというふうに理解しております。
本法律案は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、市町村による地域公共交通総合連携計画の作成及び地域公共交通特定事業の実施に必要な特例措置のほか、新地域旅客運送事業の円滑化を図るための特例措置等について定めようとするものであります。
それから、御指摘のとおり、地域公共交通総合連携計画に位置付けられる事業につきましては、市町村が事業に必要な費用を負担する、すなわち地域住民がその費用を賄うということになる場合も想定されますが、このような事業についても、地域公共交通総合連携計画の作成過程において、住民等の意見も十分に踏まえつつ、地域にとって真に必要かどうか、採算性、ベネフィット・バイ・コストはどうなるかという観点も十分に考慮しながら検討
市町村が作成することとされております地域公共交通総合連携計画がその名称にあるように、地域公共交通についての総合、そして連携計画であるならば、既存の地域公共交通との調整は避けて通れない課題、事項であります。 地域公共交通総合連携計画におきます既存の地域公共交通の位置付けというのはどうなるのか、また特定事業がなければ地域公共交通総合連携計画は成立し得ないのか、そういった点についてお伺いをいたします。
それで、その地域公共交通総合連携計画、ちょっと長いんであれですけれども、その作成主体につきまして、今回市町村が主体となるわけでありまして、私も地域の住民の公共交通の事情をよく知る市町村が主体となるべきであると考えます。
さて、本法案では、地域の関係者の合意形成を図るために、地域公共交通総合連携計画を作成することとしています。そもそも、法案で言うこの地域とはどの程度のどういう範囲を想定しているのでしょうか。 車を自分自身で運転する方あるいはだれかに運転してもらえる方々は、さほど公共交通の重要性は肌身に感じては分かっていないのかもしれません。
本法案では、このような考え方に基づき、市町村を中心とした地域の多様な関係者の連携による地域公共交通総合連携計画の策定の仕組みや、同計画に基づく取組に対する国の総合的な支援策を定めたものでございます。 次に、路線バス事業の活性化方策についてお尋ねがありました。 路線バス事業の活性化を図ることは、高齢者を始め地域住民の足の確保に大変重要であると認識しています。
一般論を申し上げますと、この地域公共交通活性化法案でございますが、鉄道を含みます地域の公共交通のあり方につきまして、地元の自治体、交通事業者、住民などのすべての関係者が協議会において一堂に会していただいて議論を行って、その中で鉄道を残していこうというような合意が得られた場合には、地域公共交通総合連携計画というものがございます、こういった計画を作成し、これに基づいて関係者がそれぞれの役割を果たしていただくということが
かつ効率的に推進するため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、主務大臣は、地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、地域公共交通の活性化及び再生の促進に関する基本方針を定めること、 第二に、市町村は、基本方針に基づき、単独でまたは共同して、当該市町村の区域内について、地域公共交通の活性化及び再生を総合的かつ一体的に推進するための地域公共交通総合連携計画
○宿利政府参考人 まず、この法案に基づく地域公共交通総合連携計画の策定につきましては、十九年度予算で新しく補助制度を設けておりますし、先ほど総務省からも答弁がございましたように交付税措置も講じておりますので、計画の策定に対する支援は十九年度から用意しております。
それから、先ほどもちょっと申しましたけれども、地域公共交通総合連携計画というものをつくるのも大変技術的だと思うんですね。
このため、本法案におきましては、地域公共交通総合連携計画の制度を導入いたしまして、市町村、鉄道事業者、沿線の立地企業など、利用者でありますとか住民の代表者などが一堂に会する協議会の場で、事業者、地域がそれぞれ講ずべき取り組みなどについて議論した上で、その成果を総合連携計画として取りまとめて実施に当たるという枠組みを設けたところでございます。
特に、市町村、事業者、道路管理者、住民等で構成される協議会により地域公共交通総合連携計画が作成されれば、利用者である住民も納得し、住民の福祉に責任を有する市町村も認定したバスサービスのあり方が示されることとなりますので、バス事業者といたしましても有効な指針が示されるものと期待されるところでございます。
地域公共交通総合連携計画というのは、地域の関係者が合意形成を図る、それから協議会を設けることができるわけですね。それで、住民参加のもとで要求が反映した交通計画の策定に道を開くものだと私は考えています。 そこで、ちょっとお聞きしたいんですけれども、これまで自治体が公共交通計画を策定しようと思っても、事業者の参加、同意が得られないことが少なくなかったというのがこの間の経過にあるんですね。
まさに、こういう地域の生活、あるいは観光振興、あるいは産業振興、それに極めて密接に関係する地域公共交通ですが、地域公共交通総合連携計画を作成するに当たって、私は、こういういろいろな視点を踏まえて、都市計画、あるいは地域のあり方、ビジョン、あるいは観光振興のあり方、観光ルートがどうなっているか、こういうことも含めていろいろ総合的に検討すべきだと思いますが、今後、地域公共交通総合連携計画をつくろうとする
地域公共交通の活性化及び再生を総合的、一体的かつ効率的に推進するため、主務大臣による基本方針の策定、地域の関係者の協議を踏まえた市町村による地域公共交通総合連携計画の作成、地域公共交通特定事業の実施に必要な関係法律の特例のほか、複数の旅客運送事業に該当し、同一の車両または船舶を用いて一貫した運送サービスを提供する新地域旅客運送事業の円滑化を図るため、鉄道事業法に係る事業許可の特例等について定めておるものでございます